業務案内
当センターでは、確認・検査業務について必要な審査能力を備える公平中立な民間機関として、平成13年10月に香川県知事より指定確認検査機関の指定を受け、建築基準法に基づく確認審査業務を行っています。
取り扱う建築物
確認検査の業務を行う範囲は、次に掲げる建築確認、中間検査及び完了検査とする。
- 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(木造建築物で階数2以下かつ延べ面積1,000㎡以内のものに限る。)及び第3号に掲げる建築物
- 型式認定を受けている建築物
- 型式認定を受けている建築物に設置するエレベーター
業務対象区域
香川県全域
業務規程及び約款
指定確認検査機関票
この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
指定の番号 | 香川県知事指定第1号 |
---|---|
指定の有効期間 | 令和3年10月1日から令和8年9月30日まで |
機関の名称 | 株式会社 香川県建築住宅センター |
主たる事務所の住所 | 香川県高松市松島町1丁目13番14号 電話番号 087-832-5270 |
代表者氏名 | 代表取締役 北谷 智志 |
業務区域 | 香川県全域 |
指定の区分 | 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第一号、第二号、第九号及び第十号 |
取り扱う建築物等 | 〇建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(木造の建築物であって階数が二以下かつ延べ面積が千平方メートル以内のものに限る。)
及び第3号に掲げる建築物並びに法第68条の10第1項の認定(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第136条の2の11第1号に係る認定に限る。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物で、
このうち法第6条の2第3項の規定による構造計算適合性判定を要するもの(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定に基づき、
国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分についてはこの限りでない。)を除いた建築物 〇上記に掲げる建築物に設ける政令第146条第1項1号に掲げるエレベーター(エレベーターにあっては、法第68条の11第1項による型式部材等製造者認証を受けたものに限る。) |
実施する業務の態様 | 建築確認・完了検査・中間検査 |